1948-10-19 第3回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第6号
○徳田委員 実は八月十四日の閣議決定には「軍作業廳の民需生産設備たり得るものは之を適宜運輸省関係の工機工場その他民間工場に轉換す」こうなつております。実際上にどれだけどこへどう移したかということは、先ほどあなたの御証言の中に、莫大なリストをこしらえてこれをどこへ、これをどこへというようになされたというお話がありましたが、これはこの閣議決定によつたのではないでしようか。
○徳田委員 実は八月十四日の閣議決定には「軍作業廳の民需生産設備たり得るものは之を適宜運輸省関係の工機工場その他民間工場に轉換す」こうなつております。実際上にどれだけどこへどう移したかということは、先ほどあなたの御証言の中に、莫大なリストをこしらえてこれをどこへ、これをどこへというようになされたというお話がありましたが、これはこの閣議決定によつたのではないでしようか。
○徳田委員 それから軍作業廳、殊に海軍いろいろの作業廳のものは適宜運輸省関係の工機工場、いわゆる運輸省の鉄道の工機部というものがあります。これに移しておるだろうと思いますが、そういうことはどうでしようか。
一、解体兵器の破碎等に関し処理機関において適当と認むる場合軍作業廳、金属回收会社等を利用すること。 これが全文です。そこでこの資材の処分についての問題ですが、需要者等よりなるというその需要者の中に五会社も需要者という側に立つということになれば、理窟は一應成立つでしよう。処理者であると同時に需要者である。けれどもだれが見てもこれは処理主体であつて。單純な需要者と見ることはできぬと思う。